仮に支給決定件数が全て原則措置とした場合、今回の改正の影響について令和3年度実績を元に試算をしてみると、支給額は少なくとも約1,400億円程度は減少します。もちろん、令和4年1月以降でも、売上高等の生産指標が前年、前々年又は3年前同期と比べ、最近3か月平均値で30%以上減少という業況特例の対象となれば、15,000円の上限額が適用されます。
今後、オミクロン株の流行とそれに伴う緊急事態措置等によっては、予断を許さぬ状況ではあるものの、財務省の統計調査を元に、中小企業者(資本金1,000万円~1億円)における四半期毎の平均売上高の減少割合を試算してみると、コロナ禍の影響前の令和元年と令和3年を比較しても30%減少にはならず、令和2年と令和3年を比較すれば、逆に増加しており、3か月平均で30%減少という条件はいかにも厳しいと思われます。